CHINTAI JUTAKU
SHUZEN
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賃貸住宅
修繕共済

賃貸住宅修繕共済とは?

「賃貸住宅修繕共済」とは、将来的にまとまった資金が必要となる大規模修繕のために、計画的に備える建物オーナーのための共済制度です。共済金の対象は、「外壁・軒裏・屋根」になります。この共済も最も大きなポイントのひとつが、掛け金を全額経費算入できるということです。分譲マンションの修繕積立金は従来から建物を保全する目的として使われるため経費として認められておりましたが、賃貸住宅の場合はそうではなく、法改正によって賃貸住宅の修繕積立共済の積立金が経費として認められるようになりました。

共済に加入するメリット

Point.1

経費に計上できる

負担する共済掛金は、 全額必要経費にできます。共済制度を利用すれば経費として認められるので、賃貸経営を行う上で大きなメリットになります。

Point.2

将来の修繕の備えになる

将来発生する大規模な修繕工事に計画的に備えることができ、積立金も無理なく貯めることができて、安定経営につながります。

Point.3

天災による劣化に対応

天災等の急激な劣化に対しても備えることができます。
※1 地震・噴火・津波・土砂災害は除きます。
※2 定期検査を踏まえた修繕工事が必要です。

Point.4

相続・事業承継にも対応

共済金請求権は、相続、事業承継等により継承することができます。

Point.5

安定した経営につながる

賃貸住宅の計画的な修繕は入居者の生活環境の向上にも貢献し、安定した賃貸経営を維持できます。

Point.6

資産価値の維持につながる

計画的な修繕は、住宅性能を長く維持し、賃貸住宅の資産価値の維持につながります。

選べる2つのコース

戸数別モデルコース
長期修繕計画作成コース

ご加入前に劣化状態の検査(告知事項)

※加入・定期検査時チェックリストにより共済代理店が実施

戸数に合わせて掛金額を決定しましょう。

長期修繕計画の検討

※長期修繕計画書を使用

共済掛金を算出

※見積等を参考に代理店担当者と行ってください。

申込書類一式を提出

● 申込書・口座振替依頼書

● 加入・検査時チェックリスト

● 物件の登記簿謄本

● 物件の現況写真

● 長期修繕計画書(組合所定のもの)※長期修繕計画書作成コースのみ

ご加入前に劣化状態の検査(告知事項)

※加入・定期検査時チェックリストにより共済代理店が実施

よくある質問

Q.1

賃貸住宅修繕共済は、何に備える共済制度ですか?

A.

加入者が保有する賃貸住宅の、屋根 外壁軒裏および共用部すべての修繕工事費用に備える共済制度です。

Q.2

売却や相続により建物所有者が変更になった場合、共済契約はどうなりますか?

A.

新たな建物所有者を共済契約の新契約者として契約を継続できます。※契約者変更手続き要

Q.3

共済期間は最低10年間との事ですが、例えば7年目の共済金請求はできますか??

A.

可能です。7年目までにお支払いいただいた掛金から、事業費を差し引いた額を限度にご請求いただけます。

Q.4

共済掛金の払方の変更は可能ですか?
(月払⇔年払)

A.

可能です。毎年の契約応当日※に変更できますので、担当代理店にお申し出ください。
※契約応当日保険の加入後の保険期間中に迎える契約日に対応する日のこと

Q.5

掛金額を変更することは可能ですか?

A.

毎年の契約応当日に可能です。 ※減額は加入から5年後からの取扱となります。

Q.6

解約は可能ですか?

A.

可能です。ただし未請求の掛金残高がある場合、 返金はできませんのでご留意ください。

賃貸住宅修繕共済シミュレーション

①【現在】課税される所得金額(年間)

② 契約期間(年)
※10年以上50年以内の1年きざみで入力

③ 10年後に予想される修繕費総額

④ 修繕共済掛金(年間)

0

⑤ 10年後の修繕可能額

0

⑥ 共済未加入時の課税額/年

0

⑦ 共済加入時の課税額/年

0

⑧ 税額の差の累計(マイナスが節税相当)
※⑥-⑦×10年

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0

0円の修繕費を0円※で確保したことに相当。

※事業費として0円を含む

ご注意
※令和4年度の所得税・住民税に基づき算出。
※課税所得が契約期間一定であることを前提にしたときの理論値です。
※正確な税額計算は税理士にご相談ください。
※上記の計算結果は理論値であり、契約内容により修繕可能額は変動します。